ハラスメントの法的問題

スクールハラスメント(学校ハラスメント)の意義

スクールハラスメント(学校ハラスメント)について、これは法律上の概念・用語ではありませんので、様々な意味で用いられています。

まずは、広い意味のスクールハラスメントとして、「学校等(主として、初等教育と中等教育の現場)の内部で生じる様々なハラスメント行為」(広義のスクールハラスメント)として、包括的に定義をすることができます。これは、学校等という場所を基礎に、そこで発生するハラスメントを問題とするものとして、スクールハラスメントと説明されているものと考えられます。

現在、特に、問題となっているのは、教職員から児童・生徒へのパワハラ、セクハラ、侮蔑的な発言などです。これは、学校等における教職員(加害者)と児童・生徒(被害者)という主体に焦点が当てられているものです。

そこで、広い意味でのスクールハラスメントである「学校等の内部で生じる様々なハラスメント行為」のうち、ハラスメントの主体を基に概念・用語を限定することで、狭い意味のスクールハラスメントとして、「教員から児童・生徒へなされるハラスメント行為」(狭義のスクールハラスメント)と定義できると考えられます。

スクールハラスメントの意義を検討する際の主体に基づくマトリックス

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